島根県内の車庫証明、名義変更手続を代行いたします。
要は、「車を保管する場所はあります」ということを証明する書面で、正確には「自動車保管場所証明」といい自動車を購入するときや引越しをしたときなどに必要になります。
軽自動車も地域によっては必要になります(軽自動車の場合は保管場所届出といいます)。
車庫証明を陸運局で使用する場合の期限は、交付されてから1カ月以内のものでないと使用することができません。
1.まず車庫証明を申請する自動車の駐車スペースを確保しなければなりません。
2.駐車場が決定したら、車庫証明の申請に必要な書類を集めます。
3.車庫証明の申請は、警察署にて入手することができます。
4.書類が集まったら、駐車場の地域を管轄する警察署の交通課に申請書を提出します。
※最低でも申請時と受取時の2回、警察署まで出向かなければなりません。
これが県外から島根県内に車を販売する際の大きなネックとなります。
※申請書に不備があれば、補正を求められますので、申請と受取の間に補正のために出向かなければならなくなり、大変なコストアップになります。
必ず保管場所の要件を満たしているか確認することが重要です。
5.車庫証明申請書を警察署(交通課)に提出すると、安全協会の職員(定年警察官)が車庫等を確認のため、現地に出向きます。
6.その際に、申請した駐車スペースが他の用途で占領されていると、車庫証明申請拒否処分とされる可能性があります。
また、自動車の保管場所がシャッター付きのガレージなどの場合、シャッターを開けておく必要があります。
7.保管場所を変更したときは、変更の日から15日以内に届出が必要になります。
届出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合などは処罰されることがあります。
要件1:ご自宅から保管場所までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと。
要件2:自動車を支障なく出入りさせることができること。
※出入りが困難な保管場所は駐車場と認められません。
要件3:自動車の全体を収容できること。
※車のサイズ以上のスペースが必要です。
要件4:自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有すること。
これらの要件をひとつでも欠けば車庫証明申請は、拒否処分とされます。
虚偽の申請はできませんので、上記の要件を満たした保管場所をご準備いただく必要があります。
1.保管場所の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合
10万円以下の罰金
1.自動車保管場所証明書 (車庫証明申請書)
2.自認書 (自動車の保管場所が自分の土地の場合)
3.使用承諾書 (自動車の保管場所が他人の土地の場合)
4.周辺図・配置図 周辺図
5.使用の本拠の位置が確認できるもの
※法人などで本店所在地以外の営業所で申請する時は公共料金の領収書や消印のついた郵便物などが必要です。
※車検証のコピー
車庫証明申請書を作成する際に必要になります。
※委任状
認印を押印してください。
■隠岐の島警察署・浦郷警察署管内以外の場合
報酬額 10,000円
■オプション料金
・使用承諾書取り付け 3,000円
(賃貸人への手数料が必要な場合は別途お支払下さい)
・住民票の取得代行 3,000円 + 実費(300円程度)
・自認書取得代行 3,000円
※同一警察署複数同時申請の場合は、2両目以降上記報酬額から1,000円割引。
※車庫証明申請受領のみ(依頼者書様類の作成の場合)の場合は
上記金額より3,000円割引。
■実費
・申請手数料(証紙代)
自動車保管場所証明申請手数料 2,200円(申請時)
自動車保管場所標章交付手数料 520円(交付時)
・郵送料
レターパックプラス 350円
※上記申請手数料(証紙代)は報酬額とは別途必要。
※軽車両の場合は自動車保管場所標章交付手数料550円のみ。
※上記地域以外の方もご相談ください。
【事例1】
松江市の車庫証明を代行申請・交付予定日に取得、その後、車庫証明書を郵送する場合
計 14,070円
(内訳)
報酬額 10,000円 + 1,000円(消費税)
証紙代 2,720円
郵送代 350円
【事例2】
保管場所の管理人(所有者)を訪問して使用承諾書を取得し、その後浜田市で車庫証明を代行申請し交付日に取得してご依頼者に郵送した場合
計 17,370円
(内訳)
報酬額 10,000円 + 1,000円(消費税)
自認書・使用承諾書取得 3,000円 + 300円(消費税)
証紙代 2,720円
郵送代 350円
【事例3】
依頼者様の作成した車庫証明の書類を浜田警察署に代行申請し、交付日に取得してご依頼者に郵送した場合
計 10,770円
(▼内訳)
報酬額 10,000円 - 3,000円(割引)+ 700円(消費税)
証紙代 2,720円
郵送代 350円
県外からのご依頼の場合、一部の書式が異なることがあります。
その場合は、警察署の指示に従い、島根県の書式で作成することがありますのでご了承ください。
❶保管場所証明申請書 保管場所標章交付申請書(各2部)
★様式第1号 保管場所証明申請書(正/副2部)
★様式第3号 保管場所標章交付申請書(正/副2部)
1.押印は、4枚すべてにお願いします。
※法人の場合の印鑑は、実印や代表者印などの丸印。
※個人の場合の印鑑は、認印でもOKですが、シャチハタはNO。
2.記載に使用する筆記用具が、消せるボールペンはNO。
3.住所や保管場所(駐車位置)は、住民票や契約書などの記載通りに記入してください。
(例:123番地4を123-4は、NO)
4.氏名・名称には、必ず「フリガナ」を記入してください。
5.使用の本拠の位置と保管場所が同じでも「同上」との記載はNO。
6.申請先の警察署名欄は、「空欄」にしてください。
※この欄は、当事務所において、記入します。
7.申請日欄は、「空欄」にしてください。
※この欄は、当事務所において、記入します。
❷自認証or使用承諾書
★自認書(駐車場所が、自己物件の場合)
★使用承諾書(駐車場所が、他人物件の場合)
1.自己所有であっても、登記簿上、ご本人以外の名義(例:死亡した親名義)のことがあります。
特に、地方では、
相続が発生しても名義変更がされていない場合があるので、
特に、注意してください。
このような場合は、
現に、相続している人であることの証として、
・法定相続証明書
・遺産相続協議書
等が必要となりますのでご注意ください。
※法定相続制度は、平成29年に設けられた新しい制度です。
相続が未了のままとなった不動産・車両の相続登記や預貯金の払
い戻しを可能にする制度ですので、ご別途相談ください。
2.駐車場が他人名義の物件である場合、当該駐車場を管理している方の記名、押印が必要となります。
❸所在図・配置図
★所在図・配置図
1.事実調査の上、正確に記載する必要があります。
【要注意】
現地の駐車スペースは必ず実測して記入し、敷地を少しでもはみ出すものは許可されません。<調査担当者>
そのため、当事務所では、
事実調査を経ずに作成されたものについても、
責任上、必ず現地を再確認し、
事実と異なる記載がされている場合、
当事務所で改めて作成させていただいております。
この点、ご了承ください。
なお、当事務所は、事実確認ができない場合及び
一切の不実の記載書類の作成及び提出には応じられません。
2.代替車両の有無を明確にしてください。
3.代替(例:乗り換え)の場合、
必ず車台番号をご記入ください。
登録番号(ナンバー)では、認められないことがあります。
❹営業証明(使用の本拠の位置を疎明する書面)
申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合(例:本社で購入した車両を支店で使用する場合など)に、必要となります。
※証明する方法
使用の本拠の位置宛ての3か月以内の郵便物で、日付または消印が明確に確認できる公共料金(電気・水道・電話等)の請求書、家賃等の領収書(注意:請求書はNO)、ハガキ等
❺車検証のコピー、印鑑証明or住民票のコピー
これらは、申請に必要な書類ではありませんが、作成書類の記載内容に不備がないかを確認するために必要なものです。
※オプションで当事務所による作成書類がある場合には、必ず必要です。
※お客様よりの提出がない場合、オプション対応はできませんし、当事務所は確認をせずにそのまま提出させていただくことになりますので、その点ご了承ください。
特定行政書士
ルーツ法務事務所
■[事務所所在地]
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